TERMSレンタル規約(第3版)

第1条(レンタル契約の合意)

  1. ロジザード株式会社(以下「当社」といいます)は、レンタルサービス申込者(以下「使用者」といいます)に対し、ロジザードゼロ利用申込書兼注文書(以下「注文書」といいます)に記載するレンタル物件を賃貸し、使用者はこれを賃借する(以下、本レンタル規約に基づく賃貸借契約を「レンタル契約」といいます)。
  2. 当社は本規約を変更する事があります。この場合には、当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知するものとし、当該効力発生日後、レンタル契約は変更後の規約によります。
  3. 使用者が、当社の販売店を通じてレンタル契約の申し込みをした場合は、本規約の「当社」は「当社および販売店」と読み替えられるものとします。

第2条(レンタル期間)

レンタル契約の期間については、レンタル物件が利用者に納入された日(以下、「レンタル期間開始日という)を開始日とし、本規約第10条に定める解約日をもって終了するものとします。

第3条(レンタル料金)

使用者は、レンタル料、運送諸経費、その他の代金を当社が発行する請求書により、当社が指定する支払方法によって支払うものとします。支払いに要する費用は使用者の負担とします。

第4条(レンタル物件の引渡し及び返還)

  1. 当社は使用者に対し、レンタル物件をレンタル期間開始日迄に使用者の指定する場所に納品します。
  2. レンタル期間満了又は解約による終了後、使用者はレンタル物件を速やかに当社が指定する場所に返還しなければなりません。
  3. 使用者から当社に対するレンタル物件の返還に係る運送費などの諸経費は、使用者が負担するものとします。

第5条(レンタル物件引き渡し時の検収)

  1. 当社は使用者に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、使用目的が当社の提供するロジザードゼロサービス以外の適合性については担保しません。
  2. 使用者は、レンタル物件の機種、数量、作動状況を確認し、機種の相違、過不足または機器の動作状況を確認し、物件の引渡しを受けた日より数量及び機種の不適合があった場合は1週間以内に、作動状況の不適合については3ヶ月以内に当社に対し書面にて申立てをするものとします。当社は当該申し立て内容を確認の上、当社の判断により、修理、代替物引き渡し又は不足分引き渡しを行います。それ以降、使用者は、上記申立てを主張することはできないものとします。

第6条(レンタル期間中に生じたレンタル物件の不具合への対応)

  1. レンタル期間中に、使用者の責によらない事由により生じたレンタル物件の欠陥により、レンタル物件が正常に動作しない場合は、当社がレンタル物件を修理または交換するものとします。
  2. レンタル期間中に、使用者の責めによりレンタル物件に不具合が生じた場合は、レンタル物件の修理費用、また修理不能の場合は同機種の調達費用は使用者が負うものとします。

第7条(レンタル物件の善管注意義務及び譲渡・転貸等の禁止等)

  1. 使用者は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用保管する義務を負い、この使用保管に要する消耗品等の諸費用を負担するものとします。
  2. 使用者は、レンタル物件を当社の提供するロジザードゼロサービス以外で使用することは出来ません。
  3. 使用者は、レンタル物件を譲渡、貸与、担保権設定、質入、改造等をすることは出来ません。
  4. 使用者はレンタル物件を納品された場所以外に移動する場合、新たな使用場所について速やかに当社に報告するものとします。
  5. 使用者は、レンタル物件に添付もしくは貼付された当社の所有権もしくはレンタル物件である旨を明示する標識、標示などを除去、汚損してはなりません。また、当社からの要求または書面による許可が無い限り、レンタル物件にそれ以外の標識、標示を添付もしくは貼付、設置してはなりません。
  6. 当社または当社の指定した者が、レンタル物件の現状の稼動及び保管状況の点検や調査、または使用者の報告を求めた場合、使用者は誠意をもって求めに応じるものとします。
  7. 使用者がレンタル物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れたり、あるいは当社レンタル物件に係る権利を侵害する第三者が出現し、当社が損害を被った場合、使用者がこれを賠償するものとします。

第8条(レンタル物件の滅失等)

  1. レンタル物件に滅失・盗難または毀損等が発生した場合、使用者は当社に対し速やかにその旨を通知し、その原因の如何を問わず、直ちに当社の指示に従わなければなりません。
  2. 使用者においてレンタル物件の滅失又は盗難が発生した場合、使用者は、その時点での新品に相当するレンタル物件の当社販売代金相当額を、当社が定める方法で当社に支払わなければなりません。
  3. 使用者がレンタル物件を毀損した場合、使用者は、メーカー診断により評価されたレンタル物件の修理代相当額及び運送等諸経費を、当社が定める方法で当社に支払わなければなりません。なお、レンタル物件の修理は、当社にレンタル物件を返却し当社にて行うこととします。
  4. 本条第1項および第2項の事由が発生した場合、使用者がレンタル物件の使用可否にかかわらず、使用者はレンタル期間中のレンタル料金の支払義務は免れません。

第9条(遅延損害金)

使用者は、レンタル料金など、この規約に基づく金銭の支払を怠ったときは、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日からその完済に至るまで年3%(民法404条。但し、3%は2020年4月1日時点のもので、3年ごとに変動しうるものとして、当該期における利率は民法の定めに従います。)の割合による遅延損害金を当社の定める方法で支払うものとします。

第10条(使用者からの中途解約)

  1. 使用者は、レンタル契約の解約を希望する場合は、解約を希望する日(以下、「解約日」という)の1か月前までに当社に書面による通知を行った上で、解約日までに、本規約第4条に定めるレンタル物件の返還を行い、かつ本レンタル契約に関わる未精算の債務、および次項に定める解約金を支払う事で、レンタル契約を解約する事ができるものとします。
  2. 前項の場合において、解約希望日がレンタル期間開始日から1年を経過していない場合は、レンタル期間開始日から1年経過応答日までの未経過レンタル料相当額を解約金とします。

第11条(当社からの契約解除)

  1. 当社は使用者に対し、次の各号の一つでも該当する場合、事前に通知又は催告することなくこの契約を解除できるものとします。この場合使用者は、当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対する一切の債務を支払わなければなりません。

    (1) 使用者がレンタル料金などの支払を1ヶ月以上延滞したとき

    (2) 使用者が本規約に違反したとき

    (3) 使用者が小切手または手形の不渡りを出したとき

    (4) 使用者につき破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき

    (5) 使用者につき差押、仮差押、仮処分、強制執行、または競売の申立てがあったとき

    (6) 使用者が営業廃止、解散の決議をしたとき、または官公庁から業務停止、そのほか業務継続不能の処分を受けたとき

    (7) 使用者の経営が相当悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の理由があるとき

    (8) 使用者が、当社や当社の提供するロジザードゼロサービスの他の利用者や、第三者に損害を生じさせる恐れがある状態で、レンタルサービスを利用しようとしたとき

    (9) 使用者 (使用者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力であることが判明した場合

  2. 使用者は、この契約が解除されたときは期限の利益を失い、当社が請求するレンタル料金等の金額を直ちに当社の定める方法で支払うと共に、使用者の負担で直ちにレンタル物件を当社の指定する場所に持参もしくは送付して返還しなければなりません。

第12条(当社の権利)

当社は、使用者のレンタル物件の使用等に関し、レンタル契約に基づく自らの権利を守り、回復する為もしくは第三者による異議、苦情の申立てに対する必要な措置をとったときは、レンタル物件搬出費用、弁護士報酬等の対応に要した費用を使用者に請求出来きるものとします。

第13条(当社からの契約の解約)

  1. 当社は、レンタル契約を遂行するに際し、当社の提供するロジザードゼロサービスの使用目的を遂行することが困難なときは、その旨を使用者に通知して、当該レンタル契約を解約することが出来ます。
  2. 前項の理由によりレンタル契約を解約した場合は、使用者は解約によって発生した損害賠償を当社に求めないものとします。

第14条(第三者によるレンタル物件の使用)

  1. 使用者は、当社へ書面による事前の申し出により、ロジザードゼロ使用規約第2条第2項で定義される共同使用者(以下、「共同使用者」という)へレンタル物件を使用させる事ができます。
  2. 前項の場合において、使用者は共同使用者に本規約を順守させるものとし、共同使用者に起因して当社へ損害が発生した場合は、共同使用者と連帯して、その責を負うものとします。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に定めのない事項、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(協議解決)

当社及び使用者は、本規約に定めのない事項又は、本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

以上

制定:2012年8月31日
改訂:2020年4月1日
改訂:2022年3月16日